呼吸器外科専門医申請よくあるお問合せ
論文・学会発表に関して
- 呼吸器外科以外に関する論文がありますが、認められますか?
- 呼吸器外科専門医申請における論文・発表は呼吸器外科に関するものに限ります。
- ○○学会の論文や発表は認められますか?
- 呼吸器外科学と関係の深い学術団体等の基準については、「日本呼吸器外科学会評議員資格審査のための業績基準(註2~6)」をご参照ください。 その他の学会発表および邦文・欧文雑誌については委員会判断となります。
- 学会発表の演題が採択されていますが、発表が呼吸器外科専門医申請締切後の場合はどうなりますか?
- 業績として認められません。
- 新規申請ですが、論文、発表の業績期間はありますか?
- 医師免許取得後のものが対象となります。内容は呼吸器外科に関するものに限ります。
- 掲載予定論文はみとめられますか?
- 出版されている論文となります。Online First は認められますがIn pressは認められません。
- 日本呼吸器外科学会総会・学術集会の抄録、プログラム号はどこに掲載されていますか?
- J-stage(http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jacsurg/-char/ja/)に掲載しています。
「巻号一覧」より抄録:Supple号 、プログラム:3号 で確認してください。
新規申請の修練期間について
- 「認定修練施設において3年以上の修練期間を有すること」とありますが、会員になる以前のものでもよいのでしょうか?
- 会員になる以前のものでもよろしいですが、その施設が呼吸器外科専門医制度の施設認定を受けている期間のものが対象となります。
*呼吸器外科専門医制度の施設認定開始は2003年4月1日となっておりますが、個々の施設の認定時期、期間はそれぞれに異なりますのでご留意ください。
手術症例について
- 新規申請ですが、認定修練施設以外の手術は不可でしょうか?
- 不可になります。その施設が呼吸器外科専門医制度の施設認定を受けている期間のものが対象となります。
*呼吸器外科専門医制度の施設認定開始は2003年4月1日となっておりますが、個々の施設の認定時期、期間はそれぞれに異なりますのでご留意ください。 - 新規申請にて術者として60例以上、助手として120例以上となっています
術者として行った手術が多くあるので助手症例としてカウントしてよいでしょうか? - 術者としての経験症例が規定数以上の場合、超過したものについては、助手症例にカウントすることができます。
- 新規申請の○群の手術に○○○手術は該当しますか?
- 実際ご申請いただいて書類審査時に判断となります。
手術記録のコピーについて
- 「申請に手術記録原本のコピーが必要ですが、どこまでコピーすればいいのでしょうか?
- 手術記録原本全てのコピーをご提出ください(両面コピー可)
- 電子カルテになっているのですが、どうしたらよいでしょうか?
- プリントアウトしたものをご提出ください。 その場合、その病院名、手術日、術者、助手、病名、手術名及び手術手順といった審査時に必要な 情報もプリントアウトしてください。
学会参加証について
- 紛失したのですが・・・。
- 暫定措置として下記①または②での提出代用が可能
①日本外科学会ホームページの学術集会参加照会画面の印刷と該当する学術集会での筆頭者での学会発表の業績提出
②日本外科学会ホームページの学術集会参加照会画面の印刷と専門研修カリキュラム統括責任者または専門研修連携施設の施設長が署名した学会参加を証明する書類提出
呼吸器外科セミナー、胸腔鏡セミナー(本会が認めるもの)の参加証、受講証について
- 紛失したのですが・・・。
- 申請には参加証、受講証のコピーが必要となります
参加証、受講証全体のコピーを提出してください。(一部不可)
更新条件:「学会またはセミナー参加」について
5年間に日本呼吸器外科学会総会又は日本胸部外科学会定期学術集会又は,日本呼吸器外科学会呼吸器外科セミナー又は日本胸部外科学会Postgraduate Course(呼吸器外科向けのプログラムの受講を対象とする)に合計4回以上参加し、かつ日本外科学会定期学術集会に1回以上参加していること
- 例えば、日本呼吸器外科学会に参加して、その時の呼吸器外科セミナーを受講した場合、参加回数は2回になりますか?
- 2回になります。
更新猶予申請について
- 猶予の対象となる事例はどのような場合ですか?
- 専門医の更新猶予申請に具体的事例を掲載しておりますのでご参照ください。
- 猶予申請の場合、どのような書類が必要ですか?
- 専門医の更新猶予申請に掲載しておりますのでご参照ください。
再取得申請について
- 更新申請を行わなかったのですが、救済措置はありますか?
- 専門医更新申請を行わず喪失した専門医資格については、喪失次年度の再取得のための更新申請が特例として認められます。
ただし、再取得まで専門医の認定が1年失効となります。