呼吸器外科専門医合同委員会

The Japanese Board of General Thoracic Surgery

手術年間症例記載についての注意

  • 1)呼吸器外科専門医を育成するための認定修練施設の申請のための症例記載であるので以下の項目は記載する手術として認めない。ただし判断が困難である場合には記載してあれば委員会で判断します。
    • 喉頭声門の手術(声門開大術や喉頭気管分離手術など)
    • 気管切開術・気管切開孔閉鎖術・気管口狭窄拡大術
    • 肺組織試験採取術(針穿刺による)
    • 開胸を伴わないリンパ節生検・胸膜生検(局所麻酔下VATS生検を含む)
    • 漏斗胸バー抜去術 その他(肋骨鎖骨の抜釘)
    • 経皮的胸腔・心嚢・縦隔ドレナージ(膿胸・心タンポナーデなど)
    • 人工気胸術 胸腔誘導術(排膿管設置)
    • 下記の気管支鏡処置(硬性鏡・軟性鏡)
      • 気管・気管支異物除去術
      • 気管・気管支腫瘍焼灼・摘出術
      • 気管支断端肉芽腫焼灼術
      • 気管支栓塞術
      • 気管支狭窄拡張術
      • 気管・気管支ステント留置術
      • 気管支組織試験採取術
      • 光線力学的治療
  • 2)胸壁腫瘍ならびにVATS下生検については診断名・手術法を明確に記載すること。
  • 3)縦隔鏡リンパ節生検は手術例として認めるが(群別区分B6),引き続き手術に移行する場合は1例の肺癌手術とする。
  • 4)手術症例は、1月を起点に、集計して下さい。
  • 5)同一患者に同時に複数の呼吸器外科手術を行った場合は主たる手術の方でカウントして1例として下さい。

2014.5.16
1) の内容改正