呼吸器外科専門医制度改正のお知らせ
呼吸器外科専門医制度施行細則が変更となりました。
改正内容
- ・呼吸器外科専門医申請(新規)に必要な術者、助手、開胸下手術数の変更
(A群,B群の術者最低必要症例数に変更はありません) - ・胸腔鏡下手術の定義
呼吸器外科専門医制度施行細則
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第1章 専門医の申請 第1条(専門医新規申請) 専門医の新規認定を申請する者(以下,新規申請者と略記)は,呼吸器外科専門医合同委員会(以下,委員会という)オンラインシステムにて申請後,様式を出力し,次の各号に定めるすべての書類を添えて委員会(日本呼吸器外科学会事務局(京都))に申請する. 申請にはNCD登録症例データを利用できることとする. |
第1章 専門医の申請 第1条(専門医新規申請) 同左 |
9.臨床修練実績表 術者として50例以上,助手として100例以上の手術経験を有すること (但し,術者としては開胸下手術30例以上,胸腔鏡下手術20例以上とする.) *開胸下手術とは,主たる手技を用手的に行うものであり,胸腔鏡下手術とは,主たる手技を胸腔鏡下に行う手術である |
9.臨床修練実績表 術者として60例以上,助手として120例 以上の手術経験を有すること (但し,術者としては開胸下手術20例以上,胸腔鏡下手術20例以上とする.) *開胸下手術……主たる手技を用手的に行う手術 胸腔鏡下手術…主たる手技を長さ8cm以下の創から胸腔鏡下に行う手術 |
※ A群,B群の具体的記載 については「修練期間中に経験すべき手術」ページをご参照ください。
適用について
- ・呼吸器外科専門医申請(新規)に必要な術者、助手、開胸下手術数の変更は2020年度申請者より適用する。
- ・胸腔鏡下手術の定義は2018年度申請者より適用する。
2018年3月1日
呼吸器外科専門医合同委員会
委員長 池田 徳彦
掲載:2018年3月1日