呼吸器外科専門医合同委員会

The Japanese Board of General Thoracic Surgery

呼吸器外科専門医制度規則・施行細則の改訂のお知らせ

呼吸器外科専門医制度規則・施行細則が変更となりました。

改正内容
  • 新専門医制度にかかわる施設認定基準の変更
呼吸器外科専門医制度規則
第5章 認定修練施設の認定 第5章 専門研修施設の認定
第14条(認定修練施設)

認定修練施設は,基幹施設と関連施設からなる.

第14条(専門研修施設

専門研修施設は,専門研修基幹施設と専門研修連携施設からなる.

第15条(基幹施設の申請資格)

基幹施設の認定を受けようとする施設は,新規・更新にかかわらず次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない.

第15条(専門研修基幹施設の申請資格)

専門研修基幹施設の認定を受けようとする施設は,新規・更新にかかわらず次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない.

1. 呼吸器外科手術を直近3年平均して75例/年以上有すること.(施行細則附則23参照) 1. 専門研修基幹施設は,初期臨床研修の基幹型臨床研修病院の指定基準を満たす教育病院の水準を保証すること.
2. 呼吸器外科専門医修練カリキュラムを有すること.カリキュラム内容の判定は委員会が行う. 2. 施設機能:集中治療室など急性期重症患者の治療設備を備えていること,医療安全管理部,倫理委員会,感染対策委員会などの研修管理システムおよび専攻医研修のための設備などを有すること.
3. 呼吸器外科専門医修練責任者が常勤していること.(附則1,2) 3. 専門研修基幹施設が中心となり,各専門研修施設が研修のどの領域を担当するかを専門研修カリキュラムに明示すること.
4. 指導体制:常勤の専門研修カリキュラム統括責任者1名と専門研修指導医が1 名以上いること.
5. 手術実績:呼吸器外科手術を直近3年平均して150例/年以上有すること.
肺葉切除・区域切除の手術数が直近3 年平均して10 例/年以上あることとする.
6. 専門研修実績:申請時より過去3 年間に1 名以上の呼吸器外科専門医を養成した実績があること.
(ただし,当該施設単独ではなく当該の呼吸器外科専門医取得者が研修を受けた実績があれば,これを可とする)
7. CPC や合同カンファレンスが定期的に開催されている.
8. 医療安全,医療倫理,感染対策などの教育講演が定期的に開催されている.
9. National Clinical Database(NCD)の登録認定施設である.
第16条(関連施設の申請資格)

関連施設の認定を受けようとする施設は,新規・更新にかかわらず次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない.

第16条(専門研修連携施設の申請資格)

専門研修基幹施設のみでは研修が不足する部分を補いつつ,効率的な専門研修カリキュラムを構成するために,新規・更新にかかわらず下記の条件を満たす施設を専門研修連携施設とする.

1. 基幹施設の長の推薦を受け,関連施設の長が承諾していること. 1. 専門研修連携施設担当者がいること.
2. 呼吸器外科手術が直近3年間平均して25例/年以上あること.ただし新規申請に限り,呼吸器外科手術が直前の1年間で25例/年以上行われていれば特例として申請を認める.その場合,その後2年間呼吸器外科手術例数を毎年翌年の2月末日までに別に定める様式に従って委員会に報告し,3年間平均で25例/年以上の症例数を満たすことを示さなくてはならない. 2. 指導体制:専門研修指導医がいること.但し、常勤の外科専門医がいて専門研修基幹施設より専門研修指導医の応援が得られる場合はこれを可とする.
3. 基幹施設の修練委員会委員が常勤又は非常勤していること.(附則1,2) 3. 施設機能:集中治療室など急性期重症患者の治療設備を備えていること.医療安全管理部,倫理委員会,感染対策委員会などの研修管理システムおよび専攻医研修のための設備などを有すること.
4. 手術実績:呼吸器外科手術が直近3年平均して25 例/年以上あること.
5. National Clinical Database(NCD)の登録認定施設である.
第17条(認定修練施設認定のための申請)

基幹施設あるいは関連施設の認定を受けようとする施設は,別に定める細則に則って委員会〔日本呼吸器外科学会事務局(京都)〕に申請する.

第17条(専門研修施設認定のための申請)

専門研修基幹施設あるいは専門研修連携施設の認定を受けようとする施設は,別に定める細則に則って委員会〔日本呼吸器外科学会事務局(京都)〕に申請する.

第18条(施設審査)

第18条(施設審査)

1. 認定修練施設の審査は,委員会が行う. 1. 専門研修施設の審査は,委員会が行う.
2. 認定修練施設の審査は,原則として毎年1回書類審査によって行う.但し,必要と認められたときには,審査の為の実地調査を行うことができる. 2. 専門研修施設の審査は,原則として毎年1回書類審査によって行う.但し,必要と認められたときには,審査の為の実地調査を行うことができる.
第19条(認定書交付)

委員会は,前条により適当と認めた認定修練施設に対し呼吸器外科専門医修練施設認定書を交付する.

第19条(認定書交付)

委員会は,前条により適当と認めた専門研修施設に対し呼吸器外科専門研修施設認定書を交付する.

第20条(認定修練施設の有効期限)

認定修練施設の認定有効期限は,細則で別に定める.

第20条(専門研修施設の有効期限)

専門研修施設の認定有効期限は,細則で別に定める.

第21条(認定修練施設の義務)

基幹施設の修練責任者は毎年2月末日までに呼吸器外科専門医合同委員会のオンラインシステムにて基幹施設およびその関連施設すべてについての現況を報告しなければならない.

第21条(専門研修施設の義務)

専門研修基幹施設専門研修カリキュラム統括責任者は毎年2月末日までに呼吸器外科専門医合同委員会のオンラインシステムにて専門研修基幹施設およびその専門研修連携施設すべてについての現況を報告しなければならない.

第22条(認定施設の認定の取り消し)

認定有効期間内であっても,前条を含めて委員会がその認定修練施設の認定を不適当と判断した時は認定を取り消す事ができる.

第22条(専門研修施設の認定の取り消し)

認定有効期間内であっても,前条を含めて委員会がその専門研修施設の認定を不適当と判断した時は認定を取り消す事ができる.

呼吸器外科専門医制度施行細則
第2章 認定修練施設の申請 第2章 専門研修施設の申請
第3条(施設認定の申請)

認基幹施設ならびに関連施設の認定を受けようとする施設は,呼吸器外科専門医合同委員会オンラインシステムにて申請後,様式を出力し,次の各号に定めるすべての書類を添えて基幹施設の認定を受けようとする施設から委員会(日本呼吸器外科学会事務局(京都))に申請する.関連施設の認定を受けようとする施設からの直接の申請は受け付けない.

第3条(施設認定の申請)

専門研修基幹施設ならびに専門研修連携施設の認定を受けようとする施設は,呼吸器外科専門医合同委員会オンラインシステムにて申請後,様式を出力し,次の各号に定めるすべての書類を添えて専門研修基幹施設の認定を受けようとする施設から委員会(日本呼吸器外科学会事務局(京都))に申請する.専門研修連携施設の認定を受けようとする施設からの直接の申請は受け付けない.

1. 基幹施設認定申請書〔様式1〕 1. 専門研修基幹施設認定申請書
2. 基幹施設ならびに関連施設内容調書〔様式2-1〕 2. 手術症例数一覧表
3. 呼吸器外科手術一覧表(1月を起点に集計する事)〔様式2-2〕 3. 呼吸器外科手術一覧表(1月を起点に集計する事)
4. 修練計画書〔様式3〕 4. 専門研修カリキュラム
5. 基幹施設の長からの推薦書〔様式4〕 5. 専門研修基幹施設の長からの推薦書
6. 関連施設長の承諾書〔様式5〕 6. 専門研修連携施設長の承諾書
7. 呼吸器外科専門医修練責任者の勤務証明書〔様式6〕 7. 勤務証明書
8. 申請審査料の振り込み控え(写) 8. 施設内容調書
9. 申請審査料の振り込み控え(写)
第4条(認定修練施設の有効期限)

認定修練施設の認定有効期限は,認定を受けた日から5年間とする.但し,追加申請により認定された関連施設の認定有効期限は,基幹施設の有効期限と同一とする.

第4条(専門研修施設の有効期限)

専門研修施設の認定有効期限は,認定を受けた日から5年間とする.但し,追加申請により認定された専門研修連携施設の認定有効期限は,専門研修基幹施設の有効期限と同一とする.

第5条(認定修練施設の更新)

認定修練施設の更新を申請する施設は,施行細則第3条の規定に基づき様式2-1,2-2を除いて申請する.

第5条(専門研修施設の更新)

専門研修施設の更新を申請する施設は,手術実績に関する様式を除いて申請する.

第6条(認定修練施設の現況報告)

基幹施設の修練責任者は毎年,呼吸器外科専門医合同委員会のオンラインシステムにて関連施設も含めた認定修練施設の現況につき委員会(日本呼吸器外科学会事務局(京都))に報告する.

第6条(専門研修施設の現況報告)

専門研修基幹施設専門研修カリキュラム統括責任者は毎年,呼吸器外科専門医合同委員会のオンラインシステムにて専門研修連携施設も含めた専門研修施設の現況につき委員会(日本呼吸器外科学会事務局(京都))に報告する.

適用について
  • 2019年度申請者より適用する。

呼吸器外科専門医合同委員会

掲載:2019年9月13日