呼吸器外科専門医制度改正のお知らせ
呼吸器外科専門医制度施行細則が変更となりました。
改正内容
- ・呼吸器外科専門医申請(更新)に必要な学会またはセミナー参加内容の変更
呼吸器外科専門医制度施行細則
旧 | 新 | ||
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第1章 専門医の申請 | 第1章 専門医の申請 | ||
第2条(専門医更新申請)
専門医の更新認定を申請する者(以下,更新申請者と略記)は次の各号に定める総ての資格を具えていなければならない.但し,呼吸器外科専門医制度規則第8条2項に係る者については委員会がその職務と機関を判定し,当該期間を除いた連続5年間で次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない.申請には NCD 登録症例データを利用できることとする. |
第2条(専門医更新申請)
同左 |
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1.基礎条件 | 1.基礎条件 | ||
(1) | 日本呼吸器外科学会および日本胸部外科学会の会員であること. | (1) | 同左 |
(2) | 呼吸器外科専門医であり,かつ外科専門医であること. | (2) | 同左 |
(3) | 5年間に日本呼吸器外科学会学術集会又は日本胸部外科学会定期学術集会又は,日本呼吸器外科学会呼吸器外科セミナー又は日本胸部外科学会 Postgraduate Course(呼吸器外科向けのプログラムの受講を対象とする)に合計4回以上参加し,かつ日本外科学会定期学術集会に1回以上参加していること. | (3) | 5年間に日本呼吸器外科学会学術集会又は日本胸部外科学会定期学術集会又は,日本呼吸器外科学会呼吸器外科セミナー又は日本胸部外科学会 Postgraduate Course(呼吸器外科向けのプログラムの受講を対象とする)に合計4回以上参加し,かつ日本外科学会定期学術集会に1回以上参加していること. 日本胸部外科学会地方会およびACCP日本部会に関しては,出席2回で日本呼吸器外科学会学術集会又は日本胸部外科学会定期学術集会への出席1回と見なすことができる.(ただしこの方式は5年間で1回に限る. また,日本胸部外科学会地方会の出席の実績は1年間に1回分のみ認める.) |
(4) | 医療安全などに関する研修を5年間に2回以上受けていること.(この研修は学会,医師会あるいは施設などの主催であってもよいが参加を証明できる書類が必要である) | (4) | 同左 |
(5) | 5年間に術者又は助手として100例以上の手術経験を有すること. | (5) | 同左 |
(6) | 5年間に2編の論文を出版されていること(筆頭者でも共著者でもよい) *論文については査読制度のある全国誌以上とする |
(6) | 同左 |
適用について
- ・2018年4月1日以降開催の日本胸部外科学会地方会、ACCP日本部会定期教育講演会から対象となり、2019年以降の呼吸器外科専門医更新申請より適用する。
- ・呼吸器外科専門医更新申請にあたり、日本胸部外科学会地方会、ACCP日本部会定期教育講演会の参加証コピーの提出が必須。
呼吸器外科専門医合同委員会
委員長 池田 徳彦
掲載:2018年9月13日