呼吸器外科専門医制度改正のお知らせ
呼吸器外科専門医制度規則・施行細則が変更となりました。
改正内容
●呼吸器外科専門医制度施行細則
- 第 1 章(専門医の申請)
- 第1条(専門医新規申請)
- 6.初回申請に必要な業績と研修実績一覧表〔様式4〕
- ② 学会発表:全国規模の学会または地方会において筆頭で5単位以上必要.(全国規模の学会を1単位,地方会を0.5単位とする.) 全国規模の学会は3単位以上必要とし、その内、少なくとも1単位は日本呼吸器外科学会総会又は日本胸部外科学会定期学術集会でなければならない.地方会は2単位までとし、詳細は別に定める.
附則
- 20.呼吸器外科専門医制度施行細則第1条6 ②の地方会での発表について(新規申請の学会発表)
- (1) 対象となる地方会での発表は卒後3年目の4月1日から呼吸器外科専門医新規申請までの期間中のものとする.
- (2) 1年間に取得できる点数は最高1単位までとする.
- (3) 同一学会の地方会での発表は1年間につき1回のみ単位として認めることとする.
- (4) 対象となる地方会は日本胸部外科学会,日本肺癌学会,日本呼吸器内視鏡学会,日本呼吸器学会とし,2016年1月以降の地方会での発表を単位として認める.
- (5) 地方会での発表の単位は2016年新規申請より適用する.
- 21.呼吸器外科専門医新規申請および更新申請における学会発表と論文は,海外の学会および日本国内で開催された国際学会を含むこととする.但し、選定は委員会判断によるものとする.
適用について
- 2016年度申請者より適用する。
2016年6月24日
呼吸器外科専門医合同委員会
委員長 千原 幸司
掲載:2016年6月24日