呼吸器外科専門医制度施行細則(改訂版)改正のお知らせ
外科専門医とサブスペシャルティ専門医との更新制の連携に関し、下記事項につき呼吸器外科専門医制度施行細則(改訂版)が改正となりましたのでお知らせ申し上げます。
- 1.サブスペシャルティ専門医の更新条件に外科専門医または日本外科学会認定医であることを必須条件とする.
- 2.サブスペシャルティ専門医の更新条件に、平成24年(2012年)度から日本外科学会定期学術集会に1回以上出席していることを条件に加える.
- 3.正当な理由によって更新が行えない場合は、「原則として」2年までの猶予を認め、猶予期間中はなんらかの証明を発行する.
※2について具体的には以下となります。
現行
5年間に日本呼吸器外科学会総会又は日本胸部外科学会定期学術集会又は,日本呼吸器外科学会呼吸器外科セミナー又は日本胸部外科学会Postgraduate Course(旧 卒後教育セミナー)に5回以上参加していること.
2012年更新申請から
5年間に日本呼吸器外科学会総会又は日本胸部外科学会定期学術集会又は、日本呼吸器外科学会呼吸器外科セミナー又は日本胸部外科学会Postgraduate Course(旧 卒後教育セミナー)に合計4回以上参加し、かつ日本外科学会定期学術集会に1回以上参加していること。)
掲載:2008年12月16日